婚姻届を届け出る時、戸籍謄本(こせきとうほん)が必要な場合と、そうでない場合があります。今回は入籍時の手続きに必要なものについて解説します。
-
【POINT】
- 届出に必須のものは、婚姻届・本人確認書類・印鑑。
- 婚姻届の提出先と、結婚前後の本籍地の市区町村が同じなら戸籍謄本は不要。
- 戸籍謄本は郵送による取り寄せが可能。
入籍の手続きに必要なもの・書類
婚姻届の提出に必要なものは下記のとおりです。
- 婚姻届(※夫婦の署名・押印と、証人二人の署名・押印があるもの)
- 届出をする人の本人確認ができるもの(※運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど)
- 夫婦二人の印鑑(※旧姓のもの。スタンプ印・シャチハタなどは不可)
- 戸籍謄本(全部事項証明書)(※婚姻届の届出地と、結婚前の本籍地が異なる場合)
入籍時に戸籍謄本が必要な場合
そもそも戸籍とは?
- 戸籍は、日本国民の親族関係を証明するものです。夫婦及びその夫婦と氏が同じ子どもを単位として作られています。
- 個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などが記録されています。
- 戸籍のおかれているところを本籍地といいます。
※引用:横浜市「婚姻届」https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/todokede/koseki-juminhyo/koseki/konin.html(最終閲覧:2019年12月16日)
戸籍謄本・戸籍抄本との違い
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍に記載されている全員を証明するものです。
紙で管理している戸籍は「戸籍謄本(こせきとうほん)」、コンピュータで管理している戸籍は「戸籍全部事項証明書(こせきぜんぶじこうしょうめいしょ)」といいます。
※引用:北区「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」http://www.city.kita.tokyo.jp/koseki/kurashi/koseki/kosekitetsuzuki/shomesho/ichiran/koseki.html(最終閲覧:2019年12月16日)
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
戸籍に記載されている一部の方を証明するものです。指定された以外の方は省かれてしまいますので、ご注意ください。
紙で管理している戸籍は「戸籍抄本(こせきしょうほん)」、コンピュータで管理している戸籍は「戸籍個人事項証明書(こせきこじんじこうしょうめいしょ)」といいます。
※引用:北区「戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)」http://www.city.kita.tokyo.jp/koseki/kurashi/koseki/kosekitetsuzuki/shomesho/ichiran/koseki.html(最終閲覧:2019年12月16日)
婚姻届の提出先と結婚前の本籍地の市区町村が異なる場合は戸籍謄本が必要
婚姻届を提出する市区町村が、結婚前の本籍地の市区町村と異なる場合は、戸籍謄本が必要です。
本籍地以外の市区町村は、戸籍を照会することができないため、届け出る本人たちが自らの戸籍謄本を添付して、新たに本籍地となる市区町村に戸籍の情報を提示しなければならないからです。
婚姻届の提出先と結婚前の本籍地の市区町村が同じ場合は戸籍謄本が不要
いっぽう、婚姻届を提出する市区町村が、結前後前の本籍地の市区町村と同じであれば、戸籍謄本は入籍の手続きに必要ありません。なぜなら、戸籍が婚姻届を提出する市区町村に保管されているため、役所が戸籍を照合することができるからです。
たとえば、婚姻届を千代田区に提出する場合、現在の本籍地が千代田区で、婚姻後の本籍地も千代田区を希望するのであれば、戸籍謄本(※全部事項証明書)の添付は必要ありません。
戸籍謄本の取り寄せ方
夫婦それぞれが結婚以前に住んでいた場所と、まったく違う場所に婚姻届を提出する場合は戸籍謄本が必要です。戸籍がある市区町村から写しを取り寄せましょう。
戸籍謄本の請求手順
各市区町村所定の請求書、または便せん・メモ等に必要事項を記入し、以下のものを同封して郵送します。
- 本人確認書類のコピー (※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 戸籍謄本の請求書 (※各市区町村のHP上でダウンロードできる場合が多い。便せん・メモ等に記入してもOK)
- 手数料 450円 (※定額小為替(ていがくこがわせ)を郵便局で購入し、無記名のまま送付。)
- 返信用封筒 (※住所、氏名を記載し、切手を貼ったもの)
- 本籍
- 筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている人)
- 全部事項(謄本)・個人事項(抄本)の別(個人事項(抄本)の場合は、必要な人の氏名を書いてください。)
- 必要通数
- 使いみち
- 請求人の住所、氏名(自署・押印)、電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)、必要な戸籍に記載されている方と請求人の関係(通常、請求する方と戸籍に記載されている方との関係が港区に存在する戸籍で確認できない場合は、関係がわかる戸籍のコピーをお送りいただきます。)
※引用:港区「証明書の郵送請求(住民票、戸籍等)」https://www.city.minato.tokyo.jp/shibakoseki/kurashi/todokede/shomesho/yubin/index.html(最終閲覧:2019年12月11日)
※返信用封筒の切手料金が不足する場合は、「不足料金受取人払」で返送されます。郵便局で不足分を支払います。
戸籍にまつわる疑問
戸籍謄本に有効期限はない
戸籍謄本に有効期限はないため、発行から時間が経っている戸籍謄本であっても、婚姻届の提出時に受け取ってもらえます。
ただし、役所が戸籍の内容に変更がないかを確認する作業に数日かかる場合もあります。入籍の手続きをその場ですぐに終えたい場合は、1ヶ月以内に発行された戸籍謄本を添付しましょう。
※参考:船橋市の場合
添付いただく戸籍謄本は、発行日からおおむね3ヶ月以内のものをお持ちいただいております。
ただし、戸籍謄本自体には、各市区町村において有効期限は定めておりませんので内容に一切の変更がなければ以前取得したものであっても差し支えありません。
そういった戸籍謄本を添付いただいた際には、当市より本籍市区町村へ照会を行い内容変更がない旨確認が取れるまでの間、お預かりの取り扱いとなります。確認が取れ次第、最初に届出をした日にさかのぼって受理決定が行われます。
万が一、内容に変更があることが判明した場合には、再度戸籍謄本の取り直しをお願いすることもございますので、ご了承ください。
※引用:船橋市「戸籍届出に添付する戸籍謄本の有効期限について」https://www.city.funabashi.lg.jp/kurashi/koseki/001/p048235.html(最終閲覧:2019年12月16日)
新しい戸籍ができるまでに1、2週間かかる
婚姻届を提出してから新しい戸籍ができるまでに、通常は1~2週間かかります。その間に届け出の証明が必要な場合は、婚姻届受理証明書を使いましょう。
>>婚姻届受理証明書
住所が変わっても戸籍は変わらない
戸籍に記載されている本籍地は、戸籍が置かれている場所のことです。そのため、住所が変わっても本籍地が変わることはありません。
-
※参考
- 広島市「郵便による請求(戸籍・住民票・身分証明書など)」http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1321325324859/index.html(最終閲覧:2019年12月16日)
- 台東区「婚姻届について」http://www.city.taito.lg.jp/index/benri/qa/todokede/qakonintodoke.html(最終閲覧:2019年12月16日)
- 名古屋市「結婚」http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/12-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html(最終閲覧:2019年12月16日)
- 千代田区「戸籍の証明書(郵送での請求)」https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/koseki/koseki/shomesho-yuso.html(最終閲覧:2019年12月16日)
コメント